建設業許可を取得するためのポイント|申請の流れや取得条件を紹介

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2020年11月06日 by ジョンソンホームズ スタッフ

目次

建設工事などを請け負う建設業を始める場合、行政による建設業許可が必要です。

建設業許可を取得するときは、建設業法で定められる条件を満たしたうえで、所定の申請書類を提出します。

許可なく建設工事を請け負うとペナルティが科せられるため、建設業を始める前に申請の流れや取得条件を必ず確認しましょう。

この記事では、建設業許可が必要となるケースや、建設業許可を取得するための5つの条件、申請方法を解説します。

建設業を始めたい方や、建設業許可の取得方法を知りたい方は参考にしてください。

建設業許可とは

建設業許可は、建設工事を行う場合に必要な許可です。

工事内容や元請け・下請け、法人・個人などの違いにかかわらず、建設工事を請け負う業者は建設業法第3条に基づき、建設業許可を受ける決まりとなっています。

建設業許可が必要となる業種の数は、全部で29業種です。

総合的で工事規模の大きい土木工事業と建築工事業の2種類に加えて、専門的な工事を請け負う27業種において建設業許可が求められます。

無許可で建設工事を行った業者はペナルティの対象です。

建設業法で定められた工事を建設業許可なしで請け負った場合、罰金や懲役が科せられます。

建設業許可が不必要なケース

軽微な建設工事または附帯工事を請け負う場合、建設業許可は不要です。

軽微な建設工事には、工事金額が1,500万円未満の建築一式工事や、延面積150平方メートル未満の木造住宅工事が含まれます。

また、建築一式工事以外で工事金額が500万円未満の工事をする場合も、建設業許可は不要です。

ただし、軽微な建設工事しか請け負わないとしても、次の3業種については都道府県への登録が必要となります。

  • 解体工事業
  • 電気工事業
  • 浄化槽工事業

附帯工事とは、冷暖房工事に伴う熱絶縁工事や、建具工事に伴う塗装工事などです。

主たる工事に伴って発生する付帯工事を請け負う場合、建設業許可を受ける必要はありません。

建設業許可を取得するための5つの条件

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建設業許可を取得するためには、建設業法第7条で定められる4つの条件を満たし、かつ建設業法第8条で定められる欠格要件に該当しないことが求められます。建設業を始めたい場合は、5つの条件を満たしたうえで建設業許可を取得しましょう。

ここでは、建設業許可に必要な5つの条件を解説します。

出典:国土交通省「建設産業・不動産業:許可の要件」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

経営業務の管理責任者がいる

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者が必要です。

法人として建設業許可を受ける場合は、代表取締役など常勤の役員が、経営業務の管理責任者として常勤する必要があります。

個人事業主では事業主本人か、支配人登記した支配人が経営業務の管理責任者です。

経営業務の管理責任者には、次のような経験が求められます。

  • 許可を受けたい建設業で5年以上の経営経験
  • 許可を受けたい建設業で6年以上の経営業務補佐経験
  • 許可を受けたい建設業以外の建設業で6年以上の管理責任者経験

専任技術者が各営業所にいる

建設業許可を取得したい企業には、各事業所に常勤する専任技術者が必要となります。

一般建設業の許可を受ける場合、専任技術者に求められる要件は次のいずれかです。

  • 指定学科を修了し高校卒業後5年以上または大学卒業後3年以上の実務経験
  • 指定学科を修了し専門学校卒業後5年以上の実務経験
  • 専門学校卒業後3年以上の実務経験と専門士または高度専門士の保有
  • 許可を受けたい建設業に係る建設工事における10年以上の実務経験
  • 国家資格の保有
  • 複数業種に係る実務経験

また、特定建設業の許可を受ける場合は、次の条件を満たす専任技術者が求められます。

  • 国家資格の保有
  • 指導監督的実務経験
  • 大臣特別認定者

請負契約に関して誠実性がある

請負契約において、不正な行為や不誠実な行為をする恐れがある法人や個人は、建設業許可を受けることができません。

不正な行為には、請負契約の締結や履行における詐欺、脅迫、横領などが含まれます。不誠実な行為とは、工事内容や工期、天災などによる損害の負担に関して請負契約に違反する行為です。

許可の対象となる法人や個人だけでなく、建設業の営業取引で重要な地位を持つ役員などにも、請負契約に関する誠実性が求められます。

財産的基礎・金銭的信用がある

建設業許可を受けるためには、建設工事の請負に十分な資金が必要です。

一般建設業と特定建設業で財産的基礎、金銭的信用の基準は異なります。具体的な基準は次の通りです。

一般建設業の場合

下記いずれかを満たすこと。

  • 500万円以上の自己資本
  • 500万円の資金調達能力
  • 許可申請直前5年間の継続した営業実績

特定建設業の場合

  • 下記の全てを満たすこと
  • 欠損額が資本金の20%
  • 流動比率が75%以上
  • 資本金が2,000万円以上かつ自己資本が4,000万円以上

欠格要件に該当しない

法人の役員や個人事業主本人、支配人、支店長など欠格要件に該当する場合、建設業許可を取得できません。

欠格要件の例として、次のようなケースがあげられます。

  • 破産者で復権を得ない場合
  • 建設業許可を取り消された日から5年以内の場合
  • 営業停止や営業禁止の命令を受け、期間内の場合

一般的に、法律に違反するような行為を行った場合は欠格要件に該当します。

建設業許可を取得するための流れ

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ここでは、建設許可を取得するための流れについて、3つのステップに分けて解説します。

5条件を満たすことを確認する

建設業許可の申請を行うときは、5つの条件が満たされているか確認してください。申請要件を満たさない状態で許可申請手続きを行った場合、建設業許可は取得できません。すべての条件について確認したうえで、許可申請作業を開始しましょう。

許可申請書・添付書類を作成する

次に、建設業許可の申請に使用する書類へ必要事項を記入します。各種申請書類は各行政庁のウェブサイトからダウンロードすることが可能です。

許可申請に必要な提出書類の例を以下に紹介します。

  • 建設業許可申請書
  • 役員などの一覧表
  • 専任技術者一覧表
  • 実務経験証明書
  • 工事経歴書
  • 納税証明書
  • 経営業務の管理責任者証明書など

このほか複数の書類に加えて、添付書類も必要です。

類に関する詳しい情報は、国土交通省のホームページに掲載されたPDFファイルを確認してください。

参考:国土交通省「許可申請に必要となる書類の一覧〈令和2年4月1日より適用〉」
https://www.mlit.go.jp/common/001330188.pdf

予備審査を受けて、申請書を提出する

予備審査の有無は自治体によって異なるため、事前に確認しましょう。

予備審査では、提出部数や申請内容に不備がないか確認されます。予備審査を通過し書類を提出すれば、建設業許可の申請は完了です。

建設業を始めるために必要なものは建設業許可だけではない

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建設業を始めるために必要な要素には、建設業許可や資金だけでなく、販売する住宅商品や経営ノウハウもあります。

初めて建設業を営む場合は、どのような商品を扱うべきか分からない方も少なくありません。

このような場合は、住宅フランチャイズのサポートを受ければ、住宅商品と経営ノウハウをセットで手に入れることができます

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まとめ

ここまで、建設業許可が必要となるケースや取得するための条件、申請方法などを解説しました。

建設業を営むためには、行政による建設業許可を取得する必要があります。

建設業許可を取得していない業者は、一定以上の規模となる建設工事を請け負うことができません。

ペナルティを受けると経営に大きな影響をもたらすため、必ず取得しておきましょう。

建設業の成功には、建設業許可に加えて住宅商品や経営ノウハウも必要となります。

これから建設業を始めたい方は、住宅フランチャイズのジョンソンパートナーズによるサポートを一度ご検討下さい。

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