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建設業許可の業種区分は何種類?確認が必要な理由も紹介

建設業許可の業種区分は何種類?確認が必要な理由も紹介

建設業とひとくちに言っても業種区分は非常に幅広く、それぞれの業種に応じた建設業許可が必要となります。


これから建設業を始める予定のある方は、どのような工事内容に取り組むかを明確にして、必要に応じた建設業許可を取得しなければなりません。


今回は、建設業許可の必要性や建設業許可の業種区分、建設業の経営ノウハウ習得におすすめの方法を紹介します。


無許可工事を行うリスクを避け、正当かつ堅実に建設業に取り組むためにも、ぜひ参考にしてください。


自身が行う工事の業種は必ず確認が必要


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建設業の工事を行うにあたって、一部例外はありますが、原則として元請・下請を問わず業種に対応した建設業許可が必となります。


もし、建設業許可を取得せずに工事を行ったり、取得した建設業許可に該当しない工事を行ったりした場合は、無許可で工事を行ったとしてペナルティが加算されます。


工事案件には複数の業種の建設業許可が必要な場合もあるため、不要なトラブルを避けるためにも、自身が行う工事に該当する業種と許可は必ず確認しておくようにしましょう。


建設業許可が不要な場合もある


工事の内容や規模によっては、必ずしも建設業許可を必要としないケースもあります。「軽微な工事」に該当する工事であれば、建設業許可を受けていない業者が工事を請け負っても問題はありません。


下記の条件に該当する工事が「軽微な工事」です。



  • 150平方メートル未満の木造住宅工事(請負代金込)の建築工事一式が、1,500万円(税込)未満の工事

  • 500万円未満の工事


上記の範囲内に特化して工事を請け負うならば、建設業許可を受ける必要はありません。


しかし、建設業許可を持っておくと、仕事の取りやすさや信頼性の面で有利に働きます。


本腰を入れて建設業に取り組むならば、建設業許可を取得しておくほうが良いでしょう。


建設業許可には合計で29の業種がある


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建設業許可は、業種により29の区分に細かく分けられており、工事を行うにあたって該当する許可を取得する必要があります。


複合的な工事の場合は、複数の許可の組み合わせが必要となるケースもあります。


ここでは、建設業の29業種区分についてそれぞれ解説します。


これから建設業許可を取得する方は、取り組む工事がどの業種に該当するかを確認しておきましょう。



建設業の29業種一覧


1.土木一式工事業


総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事は、土木一式工事業に区分されます。


他の専門工事にて行う必要がない工事や、総合的な企画・調整を要する工事は同業種に分類されます。


2.建築一式工事業


総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事は、建築一式工事業に区分されます。


上記と同じく、他の専門工事にて行う必要がない工事や、総合的な企画・調整を要する工事は同業種に分類されます。


3.大工工事業


木材の加工・取り付けによる工作物の築造や、工作物に木製設備を取り付ける工事は、大工工事業に区分されます。


大工工事・型枠工事・造作工事が同業種に該当します。


4.左官工事業


壁土・モルタル・漆くい・プラスター・繊維などを工作物にこて塗り・吹付け・貼り付けをする工事のことを、左官工事業と言います。


左官工事・モルタル工事・吹付工事などが該当します。


5.とび・土工工事業


とび・土木工事業に含まれる内容は幅広く、下記のような工事が該当します。



  • 足場の組み立て・機械器具・建設資材などの運搬・設置、鉄骨などの組み立て工事

  • くい打ち・くい抜き・場所打ぐいを行う工事

  • 土砂などの掘削・盛上げ・締固めなどを行う工事

  • コンクリートを用いて工作物を築造する工事

  • その他の基礎・準備工事


6.石工事業


石材の加工・積方により工作物を築造する工事や、工作物に加工した石材などの取り付けを行う工事が石工事業に区分されます。


擬石(石材に類似した素材)を用いた工事も含みます。


7.屋根工事業


屋根をふく工事は屋根工事業に区分されます。


同業種は瓦・スレートなどが材料としてよく用いられますが、材料によらず屋根をふく工事は包括して屋根工事業となります。


8.電気工事業


発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備といった、電気設備の工事を行う業種を電気工事業と呼びます。


発電設備工事・送電線工事・コンセント工事などが同業種に含まれます。


電気通信業と名称が類似しているため、工事の内容や必要資格などを間違えないよう注意が必要です。


9.管工事業


冷暖房・空気調和・給排水・衛生のための設備の設置や、金属製などの管を使用して水・油・ガス・水蒸気などを送配するための設備を設置する工事を、管工事業と言います。


ガス配管管工事・冷暖房設備工事・給排水・給湯設備工事などが該当します。


10.タイル・れんが・ブロック工事業


タイル・れんが・ブロックを用いて工作物を築造する工事や、工作物にタイルなどを取り付けたり貼り付けたりする工事は、タイル・れんが・ブロック工事業に区分されます。


スレート張り工事も同業種に該当しますが、スレートで屋根をふく工事は屋根ふき工事となるため注意しましょう。


11.鋼構造物工事業


形鋼・鋼板などの鋼材の加工・組み立てにより工作物を築造する工事のことを、鋼構造物工事業と言います。


鉄骨工事・橋梁工事・鉄塔工事などが該当します。


12.鉄筋工事業


棒鋼などの鋼材の加工・接合・組立についての工事は、鉄筋工事業に区分されます。


鉄筋加工組み立て工事だけでなく、鋼材のガス溶接工事もこちらに含まれます。


13.舗装工事業


随所で見かける道路舗装工事を行う業種を、舗装工事業と言います。


道路などの地盤をアスファルト・コンクリート・ブロックなどで舗装する工事がこちらに該当します。


14.しゅんせつ工事業


河川・港湾の水底の土砂を掬い取ることを浚渫(しゅんせつ)工事と呼び、浚渫工事を行う業種のことをしゅんせつ工事業と言います。


15.板金工事業


工作物に金属薄板を加工して工作物に取り付けたり、金属製の付属物を取り付けたりする工事は、板金工事業に区分されます。


板金加工取付工事・建築板金工事などが該当します。


16.ガラス工事業


ガラスを加工して工作物に取り付ける工事の業種は、ガラス工事業となります。


17.塗装工事業


塗料や塗材を工作物に吹付け・はり付け・塗り付ける工事は、塗装工事業に区分されます。


下地調整工事やブラスト工事といった準備作業も、同業種に含まれます。


18.防水工事業


アスファルト・モルタル・シーリング材などを用いて防水を行う工事が、防水工事業に区分されます。


ここで言う防水工事は建築系の防水工事のみであり、土木系の防水工事は別区分となるため、間違わないように注意が必要です。


19.内装仕上工事業


内装用の資材を用いて建築物の内装仕上を行う工事は、内装仕上工事業に区分されます。


インテリア工事・たたみ工事・壁張り工事などが、内装仕上工事業に該当します。


20.機械器具設置工事業


機械器具の組み立てなどによる工作物の建設、工作物に機械器具を取り付ける工事は機械器具設置工事業に区分されます。


機械器具設置工事業には機械器具類設置に関するすべての工事が含まれます。そのため他の専門業種に区分される場合は他の専門業種が優先されますが、いずれも該当しない工事や複合的な機械器具の設置は機械器具設置工事に該当する点に注意が必要です。


21.熱絶縁工事業


工作物や工作物の設備を熱絶縁する工事は、熱絶縁工事業に区分されます。


冷暖房設備工事・冷凍冷蔵設備工事・工業設備の熱絶縁工事などが該当します。


22.電気通信工事業


電気通信設備の設置・改修・修繕・補修などを行う工事は、電気通信工事業に区分されます。


有線電気通信設備工事・無線電気通信設備工事・データ通信設備工事などが該当します。


23.造園工事業


造園工事業とは、庭園・公園・緑地などの苑地築造により、道路・建造物の屋上などの緑化・植生復元を行う業種です。


景石工事・植栽工事・広場工事などが該当します。


24.さく井工事業


さく井機械などを用いたさく孔・さく井工事または付随する揚水設備設置などの工事は、さく井工事業に区分されます。


具体的には、井戸築造工事・温泉掘削工事・還元井工事などが挙げられます。


25.建具工事業


工作物にサッシ・シャッターといった建具の取り付けを行う工事は、建具工事業に区分されます。


26.水道施設工事業


上下水道に関する工事は、水道施設工事業に区分されます。


上水道・工業用水道のための取水・浄水・排水などを行う施設を建造する工事、または公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事が該当します。


27.消防施設工事業


火災警報設備・消火設備・避難設備・消火活動に必要な設備の設置や取り付けに該当する工事は、消防施設工事業に区分されます。


28.清掃施設工事業


清掃施設を工事する業種です。


し尿処理施設またはごみ処理施設を工事する場合に該当します。


29.解体工事業


工作物を解体する工事のことです。


以前はとび・土木工事事業に含まれていましたが、平成28年6月1日より独立した業種として扱われるようになりました。


建設業許可だけでなく経営ノウハウの習得も重要!


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これから建設業を始める方は、工事の技術や建設業許可を取得するだけではなく、経営ノウハウについて習得することも重要です。建設業を続けていくためには、売上を確保して経営を安定化させる必要があるためです。


しかし、経営ノウハウについてイチから自力で学ぶことは難しく、多くの時間と労力を要することが実情です。


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まとめ


建設業を始める方は、これからどのような工事を請け負うのかをよく考えて、必要な業種の建設業許可を選択・申請することが重要です。


建設業許可を取得しなければ、請け負う工事に制限がかかったり、受注の機会を逃したりするリスクがあります。また、建設業の許可は事業者としての信頼性や、事業に対する取り組み姿勢を高めることにも繋がります。


建設業を健全に経営するためにも、必要となる建設業許可について改めて確認しておきましょう。


この記事を書いた人

ジョンソンホームズ スタッフ

ジョンソンホームズ スタッフ

株式会社ジョンソンホームズ FC事業部

住宅販売からアフターサービスまでを、トータルで提案していきます。